最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3344 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人吉田嘉平治の上告趣意第一点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。同第二点は、憲法違反を主張するけれども、憲法三七条二項
は裁判所に被告人側の申請にかかる証人の総べてを取調ぶべき義務を負わしめたも
のでなく、裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人についての規定であるこ
とは、当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)第八八号
同年六月二三日大法廷判決、判例集二巻七号七三四頁)、論旨は採用できない。同
第三点は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰するし、その余の
論旨は訴訟法違反の主張であつて、刑訴四五条の上告理由に当らない。また、記録
を調べても、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同
四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年五月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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